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電子帳簿保存法なんて怖くない‼

税務

令和6年1月から改正電子帳簿保存法がスタートしています

会計システム会社のテレビCMでも盛んに放送されているので、聞かれたことはあると思いますが電子帳簿保存法が令和6年1月からスタートしています。当初は令和4年1月からスタートする予定だったのですが、周知ができていなかったので2年先送りになっていました。しかし昨年10月からインボイス制度がスタートして、てんやわんやだったのに、すぐにまた面倒な制度が始まるのか⁉とうんざりされている方もいらっしゃるかもしれません。でも大丈夫‼そんなに大変ではありません。

電子帳簿保存法とは

よく「令和6年1月以降は請求書や領収書をスキャンするなど電子化して保存しなければならない」と思われている方がいらっしゃいますが、そうではありません。

書類の電子化を義務付ける法律ではない

電子帳簿保存法とは「メールなどインターネットを通じて送られてきた書類電子保存しなければならない」というものなので、郵送などで送られてきた書類は今まで通り紙保存で大丈夫です。

高額なシステムなんて必要ない!!

電子帳簿保存法へ対応するため、システム導入の営業があったかもしれません。でも高額なシステムを導入しなくても大丈夫です。

システムを買わなくても全然大丈夫です

大企業であればともかく、中小企業にとってインターネットでやり取りした請求書等はそこまで膨大ではないと思われるので、特別なシステムを導入しなくても電子帳簿保存法に対応できます。電子帳簿保存法に対応する要件は簡単に言うと次の3点です。

①パソコンやプリンターを用意する
②事務処理規定を作る(国税庁のホームページにサンプルがあるので簡単に作成できます)
③電子データに検索機能を持たせる(日付・金額・相手先で検索できるように保存する)

③の検索機能を持たせるというのは次のようにすることです。

例 A社から令和6年1月末日付で100万円の請求書(PDF)がメールで届いた場合

「A社」というフォルダを作る→PDFに「20240131 A社 1,000,000」とタイトルで保存する

そんなに難しいことではないです。

とりあえず保存だけはしておきましょう

さらに昨年の11月に国税庁から「最悪保存だけしておいてくれたらOK」という情報が公開されました。

「電子取引データの保存方法」

このなかで「資金不足」や「人手不足」の場合は、上記の①~③をやっていなくても、データをパソコンに保存だけしておいてくれたら大丈夫と書いてあります。
「資金不足」や「人手不足」の明確な基準はないので、結局はすべての事業者に適用されると考えられます。

パソコンで保存する場合、故障などによるデータの消失が怖いという方は、当事務所ではクラウド上でデータを保存できる共有フォルダをご提供しております。

——————————————————————————————————————————————– 本記事の内容は掲載日時点の税制、情報などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わることがありますので、ご注意ください。 ——————————————————————————————————————————————–