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工場などの「建物」も対象に 中小企業経営強化税制E類型が新設!

税務

今回のテーマは、「工場などの「建物」も対象に 中小企業経営強化税制E類型が新設!」です。

以下の動画にて、記事の内容を動画でもご覧いただけます。

はじめに

令和7年度(2025年度)の税制改正で 「E類型(経営規模拡大設備)」が新設され 従来対象外だった工場などの新設・増設に伴う 設備投資も対象となりました! 対象には「取得価額1,000万円以上の 建物およびその附属設備」が追加されています。

中小企業経営強化税制とは

中小企業経営強化税制とは、経営力向上計画の認定を 受けた中小企業が対象となる税制優遇制度です。 対象となる設備は、生産性向上設備や収益力強化設備、 経営規模拡大設備など幅広く、設備取得額に応じて 即時償却(取得額全額をその年の経費に計上) または最大10%の税額控除を選択できます。 この制度を利用するためには、必ず設備取得前に 経営力向上計画の認定を受ける必要があり、 取得後に申請しても適用は認められません。

受けられる税制措置

即時償却または税額控除が利用可能

<指定期間>

令和7年4月1日〜令和9年3月31日まで

<利用できる方>

・ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・ 資本金または出資金を有しない法人のうち常時 使用する従業員数が1,000人以下の法人
・ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・ 協同組合 等

※各種類型については 中小企業庁ホームページをご確認ください。

新設されたE類型の概要

E類型(経営規模拡大設備等)は、 令和7年度改正で新設された類型で、 大規模な設備投資による売上拡大や 企業規模の拡大を促進することを目的としており 特に、さらなる成長段階に入り売上高100億円超を視野に 事業拡大を計画している企業にとって、 飛躍の後押しとなる制度です。

【対象設備】

・ 建物およびその附属設備
・ 取得価額1,000万円以上
・ 工場、物流施設、事務所なども対象

【適用期限】

2027年(令和9年)3月31日までに取得し、 供用を開始したもの

【対象企業】

・ 前期売上高10億円超〜90億円未満の法人 (個人事業主は対象外)
・ 売上高100億円超を目指す事業計画(ロードマップ)を策定
・ 投資利益率(年平均)7%以上
・ 最低投資額:1億円以上または前期売上高の5%以上

【税制優遇内容】

(1)即時償却または税額控除
(2)賃上げ要件を満たした場合の上乗せ
 ・ 給与総額2.5%以上増加
   ▶︎特別償却15%または税額控除1%
 ・ 給与総額5%以上増加
   ▶︎特別償却25%または税額控除2%

●「売上高100億円を目指す宣言」とは? 中小企業が「売上高100億円を超える企業になること」 「それに向けたビジョンや取組」を自ら宣言し、 ポータルサイト上に公表をするものです。

さいごに

売上高100億円超を目指す法人は、 成長戦略の一手としてE類型の活用をご検討ください!!

——————————————————————————————————————————————– 本記事の内容は掲載日時点の税制、情報などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わることがありますので、ご注意ください。 ——————————————————————————————————————————————–