月次支援金が始まります
「月次支援金」って?
4月以降に実施された緊急事態措置やまん延防止等重点措置によって、直接及び間接的に売上にダメージを受けた事業者を支援する「月次支援金」が始まります。
似たような支援金として「一時支援金」というのが1月~3月まであったのですが、広島は緊急事態宣言が土壇場で回避となったため、広島の事業者さんはほとんど活用することができずに非常に腹立たしく思っていました。緊急事態宣言は出なくても時短や休業は避けられなかったわけですからね‼
不幸にも広島も緊急事態宣言が出ることになってしまったのですが、結果的にこの「月次支援金」を受給できる事業者さんも大幅に増えるだろうと思います。
この「月次支援金」の特徴は緊急事態宣言の影響を”間接的に受けた”事業者も対象になることです。例えば「飲食店に食品を納入している卸売業」も対象になるということです。これまで広島では飲食店には自治体から協力金が支給されていましたが、その周辺業者への補償は全くなかったのですごく不公平でしたが、この「月次支援金」はそれがカバーされます。逆に自治体から協力金を受給している飲食店は対象外となります。
コロナ関連特別号 「月次支援金」とは?
↑月次支援金について簡単にまとめてありますのでご参照ください。
当事務所の対応(確認機関への登録について)
登録確認機関とは?
この支援金を受給するには「登録確認機関」に事前確認してもらうことが必要です。当事務所も確認機関に登録する予定ですが、一時支援金の確認機関に登録していなかったので6月下旬以降でないと登録できません。一時支援金の確認機関に既に登録していれば6月上旬には月次支援金の確認機関に登録できるので、お急ぎの方は月次支援金ホームページ(6/16開設予定)から登録確認機関を検索してお問い合わせください。
登録確認機関に支払う報酬について
月次支援金申請の際、登録確認機関に支払う料金は発生するのでしょうか?
報酬は原則的に国から支給される
登録確認機関が事前確認を行った場合、1件につき1,000円が国から登録確認機関に支払われます(安い!😢)。ですので原則的に申請者に金銭的な負担は発生しないことになっています。
当事務所は事前確認の依頼があっても申請者から別途料金は頂かない予定にしております(基本的に顧問先様からの依頼にしか対応しない予定です)。
報酬を自ら設定することもできる
ただし、登録確認機関は国からの報酬を受け取らない代わりに、申請者から自由に報酬を受け取ることが可能です。ただ国からは「申請者さんは経営が苦しいのだから、あまり高い報酬はとらないでね」というお達しが出ています。
昨年の持続化給付金の申請では多くの税理士が無償で支援を行ったと思いますが、残念ながら税理士が不正受給を指南し(不正受給であるという認識があったかどうかはわかりませんが)報酬を得ていた事例もありました。
月次支援金は月額20万円が上限なので、不当に高い報酬を得ようとする登録確認機関は少ないと思いますが、注意はしてください。