グルメな社長に朗報⁉接待飲食費の改正
法人の交際費について、一定の法人税が課税されることはご存知の社長も多いかもしれません。その交際費について税制改正がありました。
交際費等の概略
交際費等を支出した場合、そのまま全額が損金に計上されるわけではなく一定の制限があります。
中小法人の場合、年800万円までの交際費は全額損金に計上できますが、それを超えた部分については損金に含めることができないので、法人税が課税されます。
例 年間の交際費の金額が810万円会社(法人税の実効税率30%の場合)
(810万円-800万円)×30%=3万円課税
※「接待飲食費の50%損金算入特例」については割愛します。
交際費から除外される飲食費
令和6年度税制改正以前、一人当たり5,000円以下の飲食費については交際費から除外することができました。実務上は一人当たり5,000円以下の飲食費については、交際費ではなく「会議費」など他の費目で計上して法人税が課税されないように申告するのが一般的でした。
5,000円⇒10,000円にアップ
令和6年度税制改正において、交際費から除外できる飲食費の金額の上限が5,000円から10,000円に引き上げられました。適用時期は令和6年4月1日ですので、令和6年4月1日以後に支出する飲食費が対象となります。
注意点
一人当たり10,000円以下の飲食費として交際費から除外するためには、以下の事項を記載した書類を保存している必要がありますので、ご注意ください。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した者の数
④飲食費の額並びに飲食店、料理店等の名称及びその所在地
⑤その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
ただ、飲食費を含めても交際費が年間800万円以下の会社については、交際費課税を心配するがないので、上記のような書類を作る必要はありません。
——————————————————————————————————————————————– 本記事の内容は掲載日時点の税制、情報などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わることがありますので、ご注意ください。 ——————————————————————————————————————————————–