中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援 業務改善助成金活用しませんか?
今回のテーマは「中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援業務改善助成金活用しませんか?」です。
以下の動画にて、記事の内容を動画でもご覧いただけます。
業務改善助成金とは?
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
<イメージ>
・事業場内最低賃金の引き上げ計画・申請
+
・設備投資等の計画・申請
・機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など
⇒計画承認・実施
=最大600万円助成金が受け取れる!
※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
助成上限額・助成率
事業場内最低賃金引き上げ額
引き上げる労働者数が10人以上※の場合、助成上限額(事業場規模30人未満の事業者)
・30円以上:助成上限額最大130万円
・45円以上:助成上限額最大180万円
・60円以上:助成上限額最大300万円
・90円以上:助成上限額最大600万円
※引き上げる労働者数によって助成上限額が変動します。
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
▼その他、上限額確認はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf
最低賃金・助成率
・900円未満:9/10
・900円以上950円未満:4/5(9/10)
・950円以上:3/4(4/5)
※()内は生産性要件を満たした事業場の場合
対象となる設備投資
経費区分:機器・設備の導入
(対象経費の例)
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
経費区分:経営コンサルティング
(対象経費の例)
・国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
経費区分:その他
(対象経費の例)
・顧客管理情報のシステム化
特例事業者とは
・申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者
・原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者
⇒該当事業者は、助成対象経費拡充が受けられ、また一定の自動車の導入やパソコン等の新規導入が認められる場合がございます。
▼詳しくは、対象経費参考資料 「生産性向上のヒント集」をご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000935033.pdf
対象事業者・申請の単位
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
上記の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。
令和6年度からの主な変更点
・コロナの影響を受けた事業者向けの生産量要件や関連する経費が終了しました。
・事業完了期限は、2025年1月31日までとなります。
※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により2025年3月31日とできる場合がございます。
・令和6年度から同一事業場の申請は年1回までです。
さいごに
過去に助成金を活用した事業者も対象となりますので検討されている事業者様は厚生労働省HPで詳細をご確認ください!
▼厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
——————————————————————————————————————————————– 本記事の内容は掲載日時点の税制、情報などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わることがありますので、ご注意ください。 ——————————————————————————————————————————————–