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今年の税制改正は!?ポイント解説

税務

令和7年度の税制改正案が成立しました

 毎年の税制改正は年末に与党が”改正大綱(骨組み)”を発表し、例年なら大綱通り改正されるのですが、ご存知のように衆院選で与党が大敗したため、今年はすんなりとはいかず年度末ぎりぎりに成立となりました。
 今年の改正について下に添付した冊子にわかりやすくまとめてありますので、気になる改正点がありましたらご参照ください。

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令和7年度税制改正のポイント解説

今年の注目はこれ

 冊子を見ていただくと改正項目が沢山あるようですが、延長やちょっとした拡充、中小企業にはあまり関係ないものもあります。中小企業の経営者さんが気になるのは次の4つでしょうか。

①103万円の壁対策(減税 冊子3P~)

 今回の改正で一番もめたのがこの103万円の壁問題!!スッタモンダした結果、なんだかとても複雑な制度になってしまいました。この改正で今年から所得税が減税になるのですが、お給料から天引きされる所得税は改正前の金額です。つまりこの減税の恩恵を受けられるのは今年の年末調整ということになります。来年1月からは改正後の源泉所得税額が適用されるので、毎月の手取りが増えるのは来年の1月からということになります。

②iDeCoの拡充(減税 冊子13P~)

 iDeCoの掛け金の上限が大幅に増額されました。個人事業主以外は一般的には月額2.3万円までしかiDeCoに掛けることはできませんでしたが、それが月額6.2万円になりました。

③退職所得控除の調整期間の拡大(増税 冊子14P~)

 これは経営者にとっては痛い改正となりました。退職金は所得税がとても優遇されるのですが、その制度が退職所得控除です。積み立てたiDeCoを将来一時金でもらった場合も退職金扱いになるのですが、この一時金を受け取る時期と役員を退任する際の退職金を受給する時期をうまくコントロールすることで、この退職所得控除をダブルでフル活用することができていました。それが結構困難になってしまいました。

④事業承継税制の役員就任要件の緩和(減税 冊子15P~)

 自社株の相続について、事業承継税制を活用して生前贈与するには昨年12月末までに後継者が役員に就任している必要がありました。その要件が緩和されたので、事業承継税制を検討する余地が広がりました。