令和8年度 税制改正の重要ポイント
今年の税制はどう変わる?
昨年末、今年の税制改正のたたき台である税制改正大綱が与党から発表されました。先日の衆院選の結果、政権交代等もありませんでしたので、今年もほぼ大綱通りの税制改正が3月末に成立すると思われます。
今年の改正内容をわかりやすく解説した冊子がありますので、お時間がある時に見てみてください。
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特に注目すべき改正は?
今回の改正の中でも、中小企業経営者に関係が深いと思われるものをピックアップしたので、これらだけでも冊子の該当ページをチェックしてみてください。
減税:年収の壁対策(冊子3~5ページ)
去年の年末調整で「なんか今年は還付額がやたら多いなあ」と思われた方も多いのでは?いわゆる”年収の壁”というものが引き上げられたからですが、今年はさらにそれが拡大されます(所得税が減税されます)。ただこの改正により”給与は増えたが手取りが減った”というもらい損現象が発生する可能性が出てきましたので注意が必要です。
減税:暗号資産取引への分離課税の導入(冊子8ページ)
ビットコインなど暗号資産を売ったときの税金の課税方法が上場株式を売ったときと同じような取り扱いになります。「暗号資産で儲かったけど税金めちゃくちゃ取られた!」という方もいらっしゃるかもしれません。今後は暗号資産を売ったときの所得税率は株式を売ったときと同じように20%に固定され、損失がでても繰り越すことができるようになります。現状、暗号資産を保有していて売却を考えられている方は様子を見られた方が良いかもしれませんね(その他の所得の状況や暗号資産の時価によります)。
減税:食事支給の非課税限度額の引上げ(冊子15ページ)
従業員にお弁当などを支給する場合、従業員の所得税を非課税にするためには食事代の企業負担を月額3,500円以下に抑える必要がありましたが、それが7,500円以下に増額されました。実に40年以上ぶりの改正です。食事補助を福利厚生として非常に使いやすくなりました。いわゆる”第三の賃上げ”として活用を検討されてみられてはいかがでしょうか?
増税:貸付用不動産の評価方法の見直し(冊子20~21ページ)
相続税の節税対策として「小口化不動産」という商品に投資した方にとっては大ダメージとなる改正になりました。相続税の節税対策として最も有効な手段は不動産への投資ですが、余りにもあからさまな節税手法は年々潰されていきますね。
減税:少額減価償却資産特例の拡充(冊子23ページ)
中小企業が減価償却資産を購入した際に30万円未満は全額損金算入できましたが、それが30万円未満→40万円未満に拡大されました。
——————————————————————————————————————————————– 本記事の内容は掲載日時点の税制、情報などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わることがありますので、ご注意ください。 ——————————————————————————————————————————————–

