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テレワークしてますか?在宅勤務手当の課税・非課税の判断基準について

税務

テレワークの実施状況

コロナ禍がなかなか収まらず、出社もままならない方も多いのではないでしょうか?
国土交通省が毎年実施している「テレワーク人口実態調査」によれば、令和2年度の雇用型テレワーカー(会社でテレワークが認められている雇用型就業者のうち、テレワークを実施している人)の割合は、昨年度の9.8%から倍増の19.7%になっているそうです。
ちなみに当事務所でもアシスタントのテレワークを継続中です。

在宅勤務手当は課税?非課税?

皆さんの会社ではテレワークしている従業員さんに手当を支給していますか?
ちなみに当事務所では在宅勤務手当を月額1,000円支給しています。テレワークすることによってアシスタントが負担することになる経費はほぼパソコンと部屋の電気料金(週10時間)だけなので、こんなものかなと思って支給してるんですが、少ないですかね?
では、この在宅手当1,000円に所得税は課税されるのでしょうか?それとも通勤手当のように所得税は原則非課税でしょうか?

渡切り支給は課税

正解は課税です。一部で在宅手当は非課税と報道されたそうなので、勘違いされている方もいらっしゃるかもしれませんが、うちの事務所のように実費精算しない手当の渡切り支給は課税となります。ですので自社で給与計算をされる場合、このような渡切りの在宅手当は通勤手当のように非課税で処理しないように気をつけてください。

実費精算は非課税

当たり前ですが在宅手当を支給後、従業員さんが事務用品などの領収書と一緒に実費精算するような場合(超過があったときは会社に返還)は非課税となります。
では、うちのアシスタントのように電気料金の場合はどうなるでしょうか?領収書の金額はプライベートと仕事が一緒になってますよね。領収書の金額を在宅手当として支給しても非課税でしょうか?

電気料金に係る業務使用部分の計算方法

答えはノーです。電気代を実費で支給する場合、以下のような計算式が定められています。この計算式で算出した金額以上の在宅手当を支給すると、その超過部分は課税となります。電気料金と同様に通信費も同じような計算方法が定められています(在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ)。

実際の従業員が負担した分にしか在宅手当を支給したくない場合は、この算式を参考になさってください。でも、うちみたいに一人二人ならともかく、従業員さんがたくさんいらっしゃる場合に毎月一人一人この計算します?
この計算するくらいなら従業員さんの所得税負担も加味したうえで、少し多めに支給してあげた方がよほど経済的でしょうね。
1,000円しか払ってないお前が言うなって感じですが・・(笑)