2028年1月まで期限延長!条件緩和も 早期経営改善計画策定支援

今回のテーマは、「2028年1月まで期限延長!条件緩和も早期経営改善計画策定支援」です。
以下の動画にて、記事の内容を動画でもご覧いただけます。
早期経営改善計画とは?
資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの 基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、 国が認定した税理士などの専門家である 認定経営革新等支援機関の支援を受けて 資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、 アクションプランといった内容の経営改善計画を策定する際、 その費用の2/3を補助することで、 中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。
2028年1月まで3年間期限延長!
金融機関が計画策定支援を行う場合、 2025年1月末としていた期限を3年間延長し 2028年1月までとなりました。
また、融資総額4,000万円以下の範囲内で、保証債務残高が 2,000〜4,000万円も対象となるよう要件を拡大しました。
実施期間
2025年2月〜2028年1月
補助額
上限15万円(計画策定費用の2/3のみ)
伴走支援
3年間
対象事業者
(1)支援を受ける中小企業(以下、「支援対象者」という)は、 民間ゼロゼロ融資(借換分を含む)を利用しており、 利用申請時点において 当該融資の残高があること
(2)支援を行う金融機関は、原則、支援対象者のメインバンクであること
(3)支援を行う金融機関の支援対象者に対する融資総額が 4,000万円以下であり、そのうち民間ゼロゼロ融資 (借換分を含む)の保証債務 残高割合が50%以上であること
こんな企業におすすめ!
・経営改善策を相談したい
・自社の経営状態を専門家にチェックしてほしい
・資金繰り表を作成したいが、作り方がわからない
・事業計画を着実に遂行したいので、協力体制をつくりたい
・金融機関における自社についての理解を深め、 取組みに対する支援をしてほしい
企業が計画策定、伴走支援で支払う費用の 最大25万円が補助されます!
通常枠・補助対象経費
①計画策定支援費用 補助率2/3(上限15万円)
②伴走支援費用 補助率2/3(上限5万円)
③伴走支援費用(決算期)補助率2/3(上限5万円)
(備考)伴走支援(期中)は事業者の希望に応じて実施
制度利用の流れ
STEP1
制度の利用申請
(取引金融機関からの事前相談書を添えて 利用申請書を中小企業活性化協議会に提出)
STEP2
早期経営改善計画を策定し、取引金融機関に提出
STEP3
支払い申請
(上記費用補助を受けるため、 支払申請書を中小企業活性化協議会に提出)
STEP4
伴走支援(計画策定後1年を経過した最初の決算時)を実施し、 伴走支援報告書を中小企業活性化協議会に提出
さいごに
同制度を活用することにより、 早期に経営改善に着手することができ、 将来の挑戦が可能となります。 資金繰りが不安定、自社の状況を客観的に 把握したい経営者の方は、一度ご検討ください。
——————————————————————————————————————————————– 本記事の内容は掲載日時点の税制、情報などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わることがありますので、ご注意ください。 ——————————————————————————————————————————————–