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中小企業の『攻めの経営』を応援!経営力向上計画で設備投資を後押し!!

お役立ち情報

今回のテーマは、「中小企業の『攻めの経営』を応援!経営力向上計画で設備投資を後押し!!」です。

以下の動画にて、記事の内容を動画でもご覧いただけます。

経営力向上計画とは?

税制優遇など、設備投資や生産性向上に取り組む 中小企業を国が後押しします! 中小企業・小規模事業者が「経営力=稼ぐ力」を 高めるための取り組みを国が支援する制度。 生産性向上や設備投資などの計画を立て、 所管大臣の認定を受けることで 各種支援措置を受けることができます。 また、計画申請においては経営革新等支援機関の サポートを受けることが可能です。

制度活用の主な3つのメリット

1:税制措置

法人税の即時償却または税額控除が可能となります。 中小企業経営強化税制(法人税 所得税)の活用により、 即時償却又は最大で10%の税額控除が可能です。 法人税・所得税の納付額を抑えられることが見込めます。

指定期間

平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間

利用できる方

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等

設備の概要

●A類型(生産性工場設備)
生産性が旧モデル比年平均1%以上向上

●B類型(収益力強化設備)
投資利益率7%以上のパッケージ投資

●D類型(経営資源集約化設備)
修正ROA(総資産利益率)または 有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

2:金融支援

融資や信用保証などの支援措置により、資金調達がスムーズに。 日本政策金融公庫による融資等様々な支援が受けられます。 納付税額を抑えることに加え、事業を拡大する際に有効です。

3:法的支援

事業継承などに関する法的な特例措置を受けられます。 他者から事業を承継するために、土地・建物を取得する場合、 不動産取得税の軽減措置を利用することが可能です。

2025年4月1日以降の変更点

2025年4月1日より、経営力向上計画の申請に関する 柔軟な取扱い(工業会証明書(A類型)、 経産局確認書(B・C類型)の申請手続と同時並行で、 計画認定に係る審査を行うことを可能とする特例。)が 終了となっております。

計画策定

(1)制度の利用を検討、事前確認・準備
(2)経営力向上計画の策定
(3)経営力向上計画の申請・認定
(4)経営力向上計画の開始、取組の実行

申請方法(郵送または電子申請が可能です)

郵送にて申請の場合

(1)経営力向上計画申請プラットフォームで申請書を作成
(2)PDFで出力
(3)郵送にて送付

電子申請の場合

(1)経営力向上計画申請
プラットフォームで申請書を作成
(2)電子申請を行う

\電子申請がオススメ!メリットがたくさんあります!/
・紙申請よりも認定までの期間が短縮!
・申請書作成においてエラーチェック
・自動計算などのサポート機能付き

さいごに

メリットがたくさんの経営力向上計画! ぜひ策定して税制や金融支援等を受けましょう!

——————————————————————————————————————————————– 本記事の内容は掲載日時点の税制、情報などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わることがありますので、ご注意ください。 ——————————————————————————————————————————————–