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相続が発生したときの手続きについて

税務

税務関係の手続き

相続が発生するというのはとても悲しいことですが、ご遺族の方はその悲しみの中かなりタイトなスケジュールを強いられます。今回は相続発生後の手続きについて紹介したいと思います。

相続のタイムスケジュール

 

相続放棄・準確定申告は特に注意

相続放棄

もし被相続人が多額の借金を残して亡くなってしまった場合、相続人はその債務を引き継がなければばりません。しかし、財産を一切相続しない代わりに債務も引き継がないことができます。これを相続放棄というのですが、この手続きは相続の開始から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければいけないので注意が必要です。

準確定申告

被相続人が事業や農業をされていて毎年確定申告をしていた方の場合は、相続の開始から4か月以内に所得税の準確定申告というものをしないといけません。所得税の確定申告は翌年3月15日が期限ですが、この準確定申告に関しては違うので注意が必要です。被相続人が年金受給者の場合、準確定申告には年金の源泉徴収票が必要なのですが、これの発行に時間がかかる場合があるので早めに手続する必要があります。4か月を過ぎて申告した場合、本来の所得税に加えて延滞税が課されてしまいます。

その他の手続き

税務以外の公的な手続きについては以下のようなものがあります。

・死亡届、火葬許可申請(市区町村の管轄ですが、だいたい葬儀会社がやってくれます)
・国民健康保険・後期高齢者医療保険の手続き(市区町村の管轄)
・介護保険の手続き(市区町村の管轄)
・年金関係の手続き(市区町村の管轄ですが、厚生年金加入期間がある場合は年金事務所)
・葬祭費請求(市区町村の管轄)

遺された家族のために

このように遺族は公的な手続きだけでも大変です。その他、財産の状況によって役所の他に銀行や証券会社などあちらこちらに連絡しなければなりません。遺されたご家族が困らないように、金融資産や不動産関係の書類は常に整理整頓し、相続が発生したときにご家族が財産や債務を容易に把握できるように心がけてください。また、できれば遺言も残しておくべきです。遺言についてはまた別の機会に詳しく書こうと思っていますが、民法が改正され以前に比べて随分手軽に作れるようになっています。

 

ちなみに私はの両親はお陰様でまだ健在ですが、戦前生まれで物を捨てられない性分なもので実家は物であふれかえってます。将来的にこれはどうすれば良いのかと今から頭を抱えています。😢